大阪高等裁判所 昭和49年(ネ)382号 判決 1974年6月21日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人及び控訴代理人は、当審において最初になすべき本件口頭弁論期日に出頭しなかつたので、陳述したとみなした控訴状によると、「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求める旨の記載があり、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上及び法律上の主張、証拠の提出・援用・認否は、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
理由
当裁判所も、被控訴人の請求は理由があると判断するものであつて、その理由は、原判決理由説示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
そうすると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条第一項により、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき、同法第八九条を適用した上、主文のとおり判決する。